マルチプル法とは?類似企業比較で企業価値を算定する方法
マルチプル法(類似企業比較法)の仕組みと実務での使い方を解説。EV/EBITDA・PER・PBRの違いと、類似企業の選び方のポイント。
加藤 陽生
公認会計士IPO準備企業の管理部長、M&Aアドバイザリー業務に従事。 中立的な立場で経営者のM&A判断をサポート。
マルチプル法とは
マルチプル法(類似企業比較法)は、類似する上場企業の株価指標(マルチプル)を参考に、対象企業の価値を算定する手法です。
考え方はシンプル: 「同じような事業を営む上場企業がEBITDAの8倍で評価されているなら、この会社もEBITDAの8倍程度だろう」
M&Aの実務では、DCF法と並んで最もよく使われる手法です。
主要なマルチプル指標
EV/EBITDA倍率(最もよく使われる)
企業価値(EV)÷ EBITDA
- 資本構成の影響を排除できる
- 会計方針(減価償却方法)の違いも吸収
- M&Aの価格交渉で最も頻繁に参照される
PER(株価収益率)
株価 ÷ 1株あたり純利益
- 上場企業の株式評価で広く使われる
- 資本構成(借入の多寡)の影響を受ける
- 非上場企業のM&Aではあまり使われない
PBR(株価純資産倍率)
株価 ÷ 1株あたり純資産
- 資産の含み損益を反映しない
- 銀行・不動産など資産型ビジネスで参照される
- M&Aの価格交渉ではほとんど使われない
EV/Revenue(PSR)
企業価値(EV)÷ 売上高
- 赤字企業でも使える
- SaaS・プラットフォーム型ビジネスの評価に多用
- 収益性の違いを反映しないのが弱点
EV/EBITDAが最も使われる理由
M&AではEV/EBITDAが事実上の標準指標です。理由は3つ。
1. 企業全体の価値(EV)ベース
PERは株主価値ベースですが、EV/EBITDAは企業全体の価値(株主+債権者)ベースです。M&Aでは会社全体を買うため、EVベースの方が適切です。
2. 減価償却の影響を排除
EBITDAは減価償却費を加算するため、設備投資のタイミングや償却方法の違いを吸収します。業種が同じでも工場の新旧で利益が変わる問題を回避できます。
3. 税制の影響を排除
各国の法人税率の違いを排除できるため、クロスボーダーM&Aでも使えます。日本国内でも、税効果会計の影響を受けません。
類似企業の選び方
マルチプル法の精度は、類似企業の選定にかかっています。
ステップ1:ロングリスト(15〜30社)
業種分類(日経中分類やGICS)でスクリーニングします。
ステップ2:ミドルリスト(8〜12社)
以下の基準で絞り込みます:
- 事業モデルが類似(BtoB/BtoC、ストック/フロー等)
- 顧客セグメントが近い
- 地域性(国内市場向け同士等)
ステップ3:ショートリスト(4〜7社)
財務指標で最終絞り込み:
- 売上規模:対象企業の0.3倍〜3倍
- EBITDAマージン:±5ポイント以内
- 成長率:同方向(成長 or 安定 or 縮小)
除外すべき企業:
- 赤字で倍率が算出不可
- MBO・TOB予定で株価が歪んでいる
- 業態転換中で過去データが参考にならない
適用時の調整
類似企業の倍率をそのまま適用するのではなく、以下の調整を行います。
非上場ディスカウント
非上場企業は株式の流動性が低いため、上場企業の倍率から20〜40%のディスカウントを適用するのが一般的です。
コントロールプレミアム
買収で経営権を取得する場合、少数株主持分の評価より高い価格を払うのが通常です。上場企業のTOB事例では、市場株価に対して20〜40%のプレミアムが付くケースが多いです。
成長率の差異調整
対象企業の成長率が類似企業群の平均と大きく異なる場合、倍率を調整します。成長率が高ければ倍率を上方に、低ければ下方に調整します。
マルチプル法の限界
- 完全に同じ企業は存在しない — 類似企業の選定に主観が入る
- 市場環境に左右される — 株式市場が過熱していると倍率も高くなる
- 将来の変化を直接反映しない — 過去の実績ベースの評価
- データの入手 — 非上場の中小企業同士の取引データは公開されていない
これらの限界を補うために、DCF法とのクロスチェックが重要です。
まとめ
- マルチプル法は類似企業の倍率を参考に企業価値を算定する手法
- M&AではEV/EBITDA倍率が事実上の標準指標
- 類似企業の選定が精度を左右する(3段階の絞り込み)
- 非上場企業には流動性ディスカウント(20〜40%)を適用
- ValSimではEBITDA倍率法で業種別の標準倍率を自動適用し、企業価値のレンジを表示する